「バクラク請求書」、インボイス制度開始後の適切な仕訳・記帳を支援する新機能
今回は「「バクラク請求書」、インボイス制度開始後の適切な仕訳・記帳を支援する新機能」についてご紹介します。
関連ワード (ソフトウェア等) についても参考にしながら、ぜひ本記事について議論していってくださいね。
本記事は、ZDNet Japan様で掲載されている内容を参考にしておりますので、より詳しく内容を知りたい方は、ページ下の元記事リンクより参照ください。
LayerXは9月25日、「バクラク請求書」をアップデートし、適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始後の適切な仕訳・記帳をサポート・効率化する機能を追加した。
10月1日に予定されているインボイス制度の施行後、仕入税額控除を受けるには、法要件と取引内容を照らし合わせた「適切な税区分の選択」と「帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる“特例”の取引への対処」が求められる。
これらの要求に対処するため経理担当者が目視・手作業で仕訳・記帳をする場合、業務負担やそれに伴うミスが増加することが予想される。LayerXは、適切な仕訳・記帳をサポート・効率化する機能をバクラク請求書に追加したと述べる。
税区分の入力補完・サジェスト機能は、適格請求書発行事業者との取引かに応じて、税区分の初期値が入力補完・サジェストする。また、適格チェックの有無・選択された税区分・取引日に応じて、免税事業者などからの仕入の経過措置を考慮した消費税額が自動で計算される。
不適切な税区分が選択されている場合にアラートが掲出される。適格請求書発行事業者との取引であるにも関わらず、「課対仕入(控80)10%」のような免税事業者などとの取引に用いる経過措置を適用した税区分が選択されている場合、選択された税区分が不適切であることがアラートで伝えられる。アラートの掲出は仕訳行ごとなので、1枚の請求書に適格請求書発行事業者の明細と免税事業者等の明細が混在するケースでも適切な適格判定と消費税額の計算ができる。
内訳ごとに「特例」の記載事項の設定が可能になった。例えば、3万円未満の公共交通機関利用などで証憑(しょうひょう)が存在しない場合でも、内訳に「特例」を設定しておくことで、摘要欄に「公共交通機関特例」であることが自動で記載され、適切な税区分が選択される。