マイナンバーカードを用いた公的個人認証(JPKI)の活用事例
今回は「マイナンバーカードを用いた公的個人認証(JPKI)の活用事例」についてご紹介します。
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前回の記事では、「国民を詐欺から守るための総合対策」などの内容に触れ、「犯罪収益移転防止法」(犯収法)や「携帯電話不正利用防止法」(携帯法)における対面および非対面の本人確認手法について、マイナンバーカードなどのICチップ情報の読み取り方法への政府見直し案などを解説した。今回は、マイナンバーカードを用いた公的個人認証(JPKI)の活用事例などについて紹介する。
2024年9月10日、デジタル庁と警察庁の連名でマッチングアプリ事業者が加盟する関係団体などに対し、マッチングアプリにおける公的個人認証サービスの積極的な活用に関する要請文書が出された。同年9月13日の会見で、河野太郎氏(当時のデジタル大臣)は、以下のように述べている。
SNS型ロマンス詐欺※の被害状況については、2024年11月5日に警察庁が「令和6年9月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について」を公表(PDF)している。この最新情報では、2024(令和6)年1~9月までのSNS型ロマンス詐欺の認知件数は2570件(前年同期比1461件増)、被害額は約271億円(同159億円増)となっている。
※SNS型ロマンス詐欺:SNSなどを通じて実際に対面することなく交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭などをだまし取る詐欺のこと。(警察庁より)
SNS型ロマンス詐欺の被害実態の内訳は、男性が1596人(62.1%)、女性が974人(37.9%)で、男性は50~60歳代、女性は40~50歳代の被害がそれぞれ半数を超えており、前年同期比で認知件数は1461件増、被害額は159.0億円増といずれも約1.7倍となっている。
SNS型ロマンス詐欺で最初に接触するツールは、男女ともにマッチングアプリが最多となり、次いで「Instagram」または「Facebook」となっている。
SNS型ロマンス詐欺における手口と被害の実態、実際の事例や気を付けるべきポイントについて、警察庁が解説しているので参考にしていただきたい。