NEC、建設業許可を自主廃業–欠格要件に該当で対処
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NECは9月29日、同社社員の1人が建設業許可の欠格要件に該当することが判明したとして、建設業許可を自主廃業すると発表した。再発防止策を講じた上で、速やかに建設業許可を再申請するとしている。
同社によると、建設業法施行令の第3条に規定する使用人となっていた社員が建設業法の第8条第1項8号の欠格要件に該当することが1日に分かった。当該社員は同社にその事実の報告を怠っていたという。同社は2日と5日に当局へ報告するとともに、社内で検討した結果、今回の事案が重大であるとして建設業許可の自主的な廃業を決定。29日に当局へ建設業許可の廃業届を提出し、受理されたことを明らかにした。
再発防止策として同社は、建設業法施行令第3条規定の使用人について、就任前に欠格要件に該当するかどうかの確認を強化し、自己申告を徹底する。また、建設業法に関する定期的な教育や啓発活動の実施などを策定し、速やかに建設業許可を再申請することにしている。
同社は29日付で当該社員を懲戒解雇処分とし、今後は法的措置も検討している。また、関係執行役員の報酬の一部を自主返上することとした。
これに伴って同社は、建設工事に該当する案件の営業活動が行えなくなる。既に契約済みの案件については、建設業許可の失効から2週間以内に顧客に通知する。なお、通知日から30日以内に解約の通知がない案件を対象に、建設工事を行うことは可能だという。今回の事案による2023年3月期連結業績への影響は軽微だとしている。