ほぼすべてのフリーランスが、通勤や仕事で被ったケガや病気、障害、死亡などに対して補償が行われる労災保険に加入可能に、今年(2024年)11月から
今回は「ほぼすべてのフリーランスが、通勤や仕事で被ったケガや病気、障害、死亡などに対して補償が行われる労災保険に加入可能に、今年(2024年)11月から」についてご紹介します。
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通勤や仕事で被ったケガや病気、障害、死亡などに対して補償が行われる、国による労災保険の特別加入の対象が拡大され、ほぼすべてのフリーランスが対象になる制度が今年(2024年)11月から始まります。
労災保険は、労働者を一人でも雇用する会社には労働者災害補償保険法によって加入が義務付けられており、保険料の全額を会社が負担することになっています。つまり、会社員やアルバイト、パートなど会社に雇用されている立場である労働者は、自動的に労災保険の対象となります。
一方で会社に雇用されていない、いわゆるフリーランスは労災保険の対象ではありませんでした。
しかし働き方の多様化が進む中で、国は以前から少しずつ労災保険の対象範囲を拡大してきていました。
2020年には俳優などの芸能従事者やアニメーション制作事業者なども加入できるようになり、2021年にはITフリーランスが労災保険に加入できるようになっていました。
参考:ITフリーランスを対象とした国の労災保険「特別加入制度」が今日からスタート。フリーランスでも通勤や仕事によるケガ、病気、障害、死亡など補償
そして今回、ほぼすべてのフリーランスが労災保険に加入できるようになりました。
ここで対象となるフリーランスとは、個人事業主だけでなく、代表者以外には誰もいない法人、いわゆる一人親方なども含まれます。
ただし会社から業務の委託を受けているフリーランスだけが対象で、一般消費者からの依頼を受けて業務を行うような、例えば個人向けのスポーツインストラクターなどは今回の労災保険の対象となっていません(おそらくYouTuberなど不特定多数向けのクリエイターも対象外と思われます)。
今年11月の同じタイミングで、フリーランスの保護を強める「フリーランス新法」が施行されます。そちらは別記事をご参照ください。
参考:フリーランスの保護を強める「フリーランス新法」が2カ月後から施行。発注内容の明示や報酬減額の禁止、ハラスメント防止策など企業に義務付け
労災保険に加入するには
労災保険とは、通勤や仕事において被るケガや病気、障害、死亡に対して、治療費などの療養費、休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、死亡した場合の遺族への給付などを行うもので、国が管掌しています。
病気やケガの際の医療費を一部負担する社会保険(健康保険)や国民健康保険などの国民皆保険制度とは別の制度です。
前述の通り、すでに労災保険への加入制度があるITフリーランスや芸能従事者、アニメーション制作事業者や個人タクシー事業者、建設業の一人親方などは、これまで通り該当する特別加入団体を通じて労災保険に加入することになります。
それ以外のフリーランスが今回の対象となり、加入には今後設立予定の特定フリーランス事業の特 別加入団体を通じて申し込むことになります。
保険料は個人負担で、おおよそ年間賃金の1000分の3程度の費用となります。
詳細については都道府県労働局または最寄りの労働基準監督局にお問い合わせください。