セールスフォース、独自の育児休暇制度を導入–基本給を全額支給
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セールスフォース・ジャパン(Salesforce)は11月1日、従業員の成功を支援し、ライフワークバランスを実現する福利厚生制度として、法定の育児休業制度の内容を上回る「グローバル育児休暇制度」を導入すると発表した。
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年10月1日からは出生時育児休業制度が施行されている。グローバル育児休暇制度は、給付金の上限がある法定の育児休業制度に代わってSalesforceの従業員が取得できる独自の福利厚生制度で、休業期間中基本給の100%、またはOTE(On-Target Earnings:目標達成率100%の場合の年収)の80%のどちらか高い方を支給し、収入を保証する。
また、主たる育児者を支える従業員は、出生時育児休業で保証されている4週間(出生後8週間以内に取得可能)の期間を超える12週間の休暇を取得できる。従業員のニーズや状況に応じて同制度を取得した後、追加で法定の育児休業を取得することも可能。Salesforceは、従業員が経済的・精神的に安心して子供を産み育てられる環境づくりに取り組んでおり、同制度の導入に至った。
グローバル育児休暇制度の取得可能時期は、主たる育児者の従業員で、出産する場合は産前産後休業終了後、出産しない場合は子の誕生後。主たる育児者を支える従業員は、子の誕生後1年以内。取得可能期間は、主たる育児者の従業員は26週間まで。 主たる育児者を支える従業員は、出生時育児休業で保証されている4週間(出生後8週間以内に取得可能)を超える、最大12週間の取得が可能(出生後1年以内に最低2週間単位)。
Salesforceでは「平等」をコアバリューの一つとして掲げており、人生のさまざまなライフステージにおいて従業員が安心して仕事と生活を両立できるよう、不妊治療・養子縁組費用償還プログラム、LGBTQ+当事者向け福利厚生制度、 将来の資産状況を予測し、従業員の目的に合わせて資産状況の見直しやファイナンシャルプランナーとの個別相談ができるライフプランサービスなどの支援策を提供してきた。
同制度によりSalesforceは、主たる育児者か否かにかかわらず、子どもを育てる従業員が自らの決断で育児休暇や育児休業を取得し、職場に復帰できる環境を整備するという。同社は今後も従業員が自分の人生や決断に自信を持つとともに、多様な価値観を尊重する企業文化を築くための環境づくりを整えるとしている。